第1章  総     則
第1条 この細則は、定款に基づき、本倶楽部の定款の施行に関する事項ならびに、本倶楽部の運営に関する事項についてこれを定める。
 
第2章  会員及び会費
第2条

法人会費は1口につき2名の会員登録をするものとする。
平日会員は、日曜日、祝日のプレーを除き、その他は正会員に準ずるものとする。

第3条

会員は、理事会が定める別紙記載の年会費を年度始めに前納するものとする。名誉会員、特別会員は年会費を要しない。

第4条 新入会員の紹介者について2名以上の紹介者の内1名は本倶楽部会員で 10 年以上継続し在籍しているものとする。
 
第3章  役員及び委員
第5条 理事長は、理事会の同意を得てキャプテン、名誉書記及び名誉会計を理事の名かより指名するものとする。
第6条 1.キャプテンは、内外の競技事項並びにコースに関する一切の事項を掌理する。
  2.名誉書記は、総務、人事、記録文書等に関する事項及びキャプテン、名誉会計の管掌以外の
  一切の事項を掌理する。
  3.名誉会計は、会計に関する一切の事項を掌理する。
第7条 理事会は、業務の円滑な運営をはかるため、次に掲げる委員会を設け、それぞれの事項を分担処理させる。
 

1.総務委員会
  倶楽部運営に必要な基本的事項の企画、調整、及び公益事業の推進に関する事項並びに総務、
  渉外及び他の委員会に属さない事項を担任する。

 

2.財務委員会
   財務及び資金に関する事項を担任する。

 

3.ハウス委員会
   倶楽部ハウスの設備の管理及び食堂、売店に関する事項を担任する。

 

4.コース委員会
   コース及びコース内諸施設の維持管理並びに改良に関する事項を担任する。

 

5.キャディ委員会
   キャディの研修その他に関する事項を担当する。

 

6.競技委員会
   競技、ハンディキャップの制定変更、プロ、研修生の研修競技に関する事項及びルールに
   関する事項を担任する。

 

7.エチケット委員会
   エチケットに関する事項を担任する。

 

8.フェローシップ委員会
   倶楽部会員相互の親睦、融和、及び会報の編集に関する事項を担任する。

 

9.レディース委員会
  女性会員に関する事項を担任する。

  理事長は必要に応じ、臨時特別委員会を設けることができる。
第8条 委員会は、委員長1名、副委員長2名以内及び委員相当数をもって構成する。
第9条 委員長、副委員長及び委員は、正会員中より理事会の決議を得て理事長が任命する。
各委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第10条

キャプテンは、コース委員会、キャディ委員会、競技委員会及びレディース委員会を統括する。
名誉書記は、総務委員会、ハウス委員会、エチケット委員会及びフェローシップ委員会を統括する。
名誉会計は、財務委員会を統括する。

 
第4章  運営委員会
第11条 当倶楽部に運営委員会を置き、理事長の諮問に応じ、倶楽部に関する特に重要な事項について審議する。
第12条 当委員会は、副理事長、キャプテン、名誉書記、名誉会計及び各委員長をもって構成し、運営委員長、副委員長は、理事長が任命するものとする。
第13条 運営委員長は、理事長の諮問に応じ審議した重要事項の審議の結果について理事会へ報告するものとする。
 
第5章  事務局及び従業員
第14条

事務局は本倶楽部の資産の管理、会計、諸行事、一般庶務、その他理事会において定めた事項を処理する。
事務局は総支配人が、統括する。

第15条

総支配人は、定款・細則その他理事会の定める諸規則にもとづき、従業員を指揮監督し、本倶楽部の業務全般を執行管理する。
支配人は総支配人を補佐し、業務全般の執行管理を担当する。

第16条

従業員は、理事会の定める就業規則に基づき採用され、本倶楽部の業務に従事するものをいう。
従業員は、諸規定を遵守し、誠心誠意責任をもってその職務を遂行し、倶楽部発展に資するものとする。

 
第6章 客     員
第17条

客員(以下ゲストという)を紹介しようとする会員は、コースに同伴し、その氏名、住所その他必要事項をゲスト名簿に記入することを要する。
紹介者はゲストに関する別表記載の使用料その他の費用及びその行為につき責を負うものとする。

第18条 ゲストは土曜日、日曜日、祝祭日、その他、倶楽部の事情により利用できないことがある。
第19条 本倶楽部は倶楽部来賓を招待することが出来る。但しこの場合の費用は倶楽部の負担とする。
 
第7章  諸  料  金
第20条 本倶楽部ゴルフ場の使用料金は別に定めるものとする。
第21条 会員が譲渡又は登録者の変更を行う場合は、各々別に定める名義書換料を納付しなければならない。
 
第8章  雑    則
第22条 本倶楽部においては、会員証を発行する。
第23条 会員は直接本倶楽部使用人及びキャディに対し、心付として金品を与えてはならない。
第24条 本倶楽部は中元、年末その他特別の事情がある場合には、会員の有志から寄付金を募集することもできる。
第25条

会員又はゲストは、直接倶楽部従業員に不利益を与えることはできない。もし不都合な行為を認めた場合は、その旨総支配人に申し出るものとする。
総支配人は、名誉書記と協議し、適当な処置をとるものとする。

第26条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は理事会の決議により、会員に注意を加え、もしくは情状により、相当期間会員の権利を停止し、又は、除名することができる。
  1.この倶楽部の名誉を毀損し、又は秩序を乱し、もしくは多数会員の利益又は気風を害する
  行為があったとき
  2.犯罪により有罪の確定判決を受けたとき
  3.暴力団の構成員又は凖構成員、その他関係者となったとき
  4.その他諸規定に反し、理事長の要請にかかわらず違反をやめないとき
第27条 会員及びゲストは、倶楽部内において営利又は政治的行為、広告、宣伝、掲示又はビラの配布などをしてはならない。
第28条 営利その他の目的をもって倶楽部の名義又は商標を利用してはならない。倶楽部の名義又は商標を使用する場合は、名誉書記の承認を得るものとする。
第29条 会員で脱会その他の事由により、会員の資格を失った者は、本倶楽部及び本倶楽部の資産に対し何等の権利を主張することができない。
第30条 会員及びゲストはハウス委員長が指定した場所以外では飲食することができない。
第31条 倶楽部内にある会員及びゲストの所有物の破損又は紛失に対して倶楽部はその損害の責に任じない。
第32条 会員及びゲストは、倶楽部において適正な服装をしなければならない。
第33条 プレーヤー以外の者はみだりにコース内に立ち入ることはできない。
第34条 会員及びゲストは、動物、危険物又は著しく異臭を発する物を持込んではならない。
第35条 この細則の変更は理事会において出席理事の3分の2以上の賛成がなければ決議することは出来ない。
 
附     則
第36条 本細則は昭和 31 年7月1日から効力を発する。
本細則は昭和 33 年1月1日に改正する。
本細則は昭和 34 年8月1日に改正する。
本細則は昭和 35 年7月1日に改正する。
本細則は昭和 38 年4月1日に改正する。(第5条 法人登録・入会金)
本細則は昭和 39 年 12 月1日に改正する。(第5条 入会金)
本細則は昭和 42 年3月4日に改正する。(第 29 条 平日会員譲渡料)
本細則は昭和 43 年5月 20 日に改正する。(第5条 平日会員入会金・第7条会費)
本細則は昭和 46 年5月 14 日に改正する。(第 29 条 譲渡料他)
本細則は昭和 46 年 11 月9日に改正する。(第7条 会費・第 28 条 管理料)
本細則は昭和 49 年5月1日に改正する。(第7条 会費・第 28 条 管理料)
本細則は昭和 52 年6月1日に改正する。(第 29 条 譲渡料他)
本細則は昭和 55 年6月1日に改正する。(第7条 会費)
本細則は昭和 57 年6月1日に改正する。(第 29 条 設備料)
本細則は昭和 58 年6月1日に改正する。( 29 条編集委員会・ 21 条プロ委員会)
本細則は昭和 59 年6月1日に改正する。(7条会費免除・ 36 条ッカーの権利)
本細則は昭和 60 年6月1日に改正する。(第9条 新会員の紹介者)
本細則は昭和 61 年6月1日に改正する。(第7条 会費)
本細則は平成2年6月1日に改正する。(第7条 会費)
本細則は平成4年2月 15 日に改正する。(第 25 条・第 26 条)
本細則は平成6年8月 17 日に改正する。(第 11 条・第 13 条・以下委員会の変更)
本細則は平成8年4月1日に改正する。(第 29 条 法人登録者の変更料)
本細則は平成 12 年3月1日に改正する。(第1条他全面見直し)
本細則は平成 12 年 12 月 15 日に改正する。(第 12 条 運営委員会)
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