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| 第1章 総 則
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| 第1条 |
本倶楽部は、社団法人 広島カンツリー倶楽部と称する。 |
| 第2条 |
本倶楽部は、事務所を広島県東広島市八本松大字原 11083-1 に置く。 |
| 第3条 |
本倶楽部は、ゴルフによるレクリエーションの普及発達に努め併せて体位の向上、親睦友誼、国際親善に寄与することを以て目的とする。 |
| 第4条 |
本倶楽部は、前条の目的を達成するために、広島県東広島市西条町大字下三永並びに広島県東広島市八本松町大字原にゴルフ場の経営、その他の目的達成に必要な事業及びこれに付随する事業を行う。 |
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| 第2章 会 員
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| 第5条 |
本倶楽部の会員は次の通りとする。
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1.名誉会員
本倶楽部に功労があった者で、理事会に於いて推挙された者 |
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2.特別会員
理事会に於いて推挙された者 |
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3.正会員及び平日会員
法人会員及び個人会員とする。 |
| 第6条 |
本倶楽部の正会員又は平日会員として入会しようとする者(平日会員より正会員になる者を除く)は、会員2名以上の紹介者により、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を必要とする。 |
| 第7条 |
会員(名誉会員、特別会員を除く)は本倶楽部の定める入会金及び会費を負担するものとする。
既納の入会金及び会費その他は、いかなる理由があっても返還しない。 |
| 第8条 |
会員の資格は、原則として下記の事由により消滅する。
但し、死亡の場合にはその相続人が、会員としての資格を相続することができる。 |
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1.退 会 |
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2.禁治産者又は凖禁治産者の宣告 |
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3.死亡又は失踪宣言 |
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4.除 名 |
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5.法人会員が解散した場合 |
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6.譲 渡 |
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会員が退会せんとするときは、その旨を理事会に届け出ねばならない。
正会員、平日会員は理事会の承認を経て新たに入会せんとするものに譲渡することができる。 |
| 第9条 |
会員であって下記の各号の一に該当する者は、理事会の決議により除名することができる。 |
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1.本倶楽部に対し、年会費、入場料金その他の諸支払金を3ヵ月以上滞納し、
理事会から正式の請求があっても完済しない者 |
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2.本倶楽部の名誉を毀損し、又は定款・細則に違反した者 |
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| 第3章 役員及び事務局
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| 第10条 |
本倶楽部に次の役員を置く。
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理 事 10 名以上 15 名以内 監 事 3名以上5名以内 |
| 第11条 |
役員はすべて名誉職とする。但し、職務上必要な経費の支出は差し支えなきものとする。 |
| 第12条 |
理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。 |
| 第13条 |
役員の任期は就任後第2回目の通常総会終結とき満了するものとする。但し再選を妨げない。 |
| 第14条 |
理事が9名以下、監事が2名以下となった場合は、総会において補欠選任を行うものとする。
補欠により就任しての任期は前任期の残存期間とする。 |
| 第15条 |
役員は、任期満了後も後任者の就任するまで、その職務を行うものとする。 |
| 第16条 |
理事は、理事長1名、副理事長2名を互選する。
理事長は、本倶楽部の会務を総理し、倶楽部を代表する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長差支えあるときはその職務を代行する。
理事長、副理事長共に差支えあるときは、理事長があらかじめ指名する順序によって
他の理事がその職務を代行する。
理事の中より理事長の任命により常務理事1名を置くことができる。
又、理事会の決議により名誉理事長を置くことができる。 |
| 第17条 |
理事は、理事会を組織する。
理事会は、本倶楽部運営に関する諸規定の制定、予算、決算並びに事業計画等重要な事項を
決定する。 |
| 第18条 |
監事は民法第 59 条に定められた職務を執行する。
監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
| 第19条 |
役員であっても、その任務を怠り又は病気その他の理由によりその任務に堪えない者があるときは、総会の決議を経て、これを解任することができる。 |
| 第20条 |
本倶楽部の業務を処理するため事務局を設け、総支配人、支配人、その他の従業員を置き、
有給とする。総支配人、支配人は理事会において任免する。 |
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| 第4章 会 議
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| 第21条 |
1.通常総会は、毎年5月に理事長が招集し、次の事項を提出してその承認を受けなければならない。 |
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(1) 事業計画及び収支予算 |
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(2) 事業報告及び収支決算 |
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(3) 財産目録 |
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(4) その他 |
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2.臨時総会は、理事長が必要と認めるとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を
示して請求があったとき、理事長がこれを招集する。 |
| 第22条 |
総会の招集は、会員に対して少なくとも 10 日前に、会議の目的たる事項を記載した書面で、通知することを要する。 |
| 第23条 |
総会及び理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| 第24条 |
総会の決議は、会員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長が決する。但し委任状により他の会員を代理人とした場合は出席とみなす。 |
| 第25条 |
正会員及び平日会員は1人につき1個の表決権を有し、法人会員の代表者として登録した者は、1人につき1個の表決権を有する。
但し名誉会員、特別会員は表決権を有しない。 |
| 第26条 |
総会及び理事会の議事録は、議長並びに出席会員2名が署名捺印してこれを保存することを要する。 |
| 第27条 |
理事会は四半期に1回理事長が招集する。
理事長において必要と認めたときは、臨時理事会を開催することができる。 |
| 第28条 |
理事会は、理事の2分の1(委任状の形式による出席を含む)以上の出席がなければ開会することができるない。 |
| 第29条 |
理事会の議事は、各出席理事の過半数をもって決する。
可否同数のときは議長が決する。 |
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| 第5章 資産及び会計
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| 第30条 |
本倶楽部の資産は、次の通りとする。 |
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1.財産目録記載の財産 |
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2.会員入会金 |
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3.事業に伴う収入 |
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4.資産から生ずる収入 |
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5.会費 |
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6.寄付金品 |
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7.その他の収入 |
| 第31条 |
資産は理事長が管理する。 |
| 第32条 |
本倶楽部の運営費は、事業に伴う収入、資産から生ずる収入、会費、寄付金、その他の収入を以て支弁する。
毎会計年度末において剰余金を生じたときは、次年度に繰越しするものとする。
但し、設備拡充資金に充てることができる。 |
| 第33条 |
必要上止むを得ないときは、理事会の決議を以て、資産から経費を補填することができる。 |
| 第34条 |
予算は毎会計年度において、理事会で作成し、前年度決算と共に通常総会において承認を得ることを要し、主務官庁に報告しなければならない。 |
| 第35条 |
本倶楽部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わるものとする。 |
| 第36条 |
財産目録、貸借対照表、予算、決算書を永久保存とし、その他会計に関する帳簿書類は 10 ヵ年保存することを要する。 |
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| 第6章 定款変更及び解散
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| 第37条 |
本定款の変更は、総会において会員の2分の1以上の同意を要し主務官庁の認可を要する。 |
| 第38条 |
本倶楽部の解散及びその残余財産の処分に関しては、総会において会員の3分の2以上の同意を要し、主務官庁の認可を経ることを要する。
尚、残余財産は公共事業に寄付するものとする。 |
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| 第7章 細 則
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| 第39条 |
この定款の施行に関する事項ならびに本倶楽部の運営に関する事項は細則をもって定める。 |
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| 附 則
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| 第40条 |
本定款は昭和 31 年7月1日から効力を発する。 |
| 本定款は昭和 37 年5月 22 日改正する。(第8条・相続) |
| 本定款は昭和 40 年5月 29 日改正する。(第4条・八本松コース) |
| 本定款は昭和 48 年5月 24 日改正する。(第 13 条・役員の任期) |
| 本定款は昭和 49 年5月 23 日改正する。(第4条・住所呼称の変更) |
| 本定款は昭和 50 年5月 27 日改正する。(第 12 条・役員の選任) |
| 本定款は昭和 58 年6月1日改正する。(第 16 条・名誉理事長の選任) |
| 本定款は昭和 59 年6月1日改正する。(第2条・事務所所在地) |
| 本定款は平成4年8月4日改正する。(第 26 条・理事会の招集) |
| 本定款は平成 12 年3月1日改正する。(第2条他全面見直し) |
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